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■--3.16福島原発被害東京訴訟判決勝訴!!
++ 横田朔子 (小学校中学年)…12回          


  避難の権利が当たり前に認められたことの意味は大きい
 | (そして)何としても被害の完全賠償を勝ち取らなければ
 └──── (たんぽぽ舎ボランティア)  

東電福島第一原発事故によって福島から首都圏に避難を余儀なくされた
人びと17世帯48名(うち1名は死亡)が、2013年3月11日、国と東電の責
任を追及するために起こした国家賠償・損害補償請求訴訟の判決日。東京
地裁前には入廷できなかった支援者たちが溢れていた。午後3時過ぎ地裁
玄関前がざわめき、「勝訴だ!勝訴だ!」の声がして、慌てて駆け寄ると、
3人の弁護士が「勝訴」「国を四度断罪」「区域外避難者の賠償を命じる」
の垂れ幕を高々と掲げた姿が目に飛び込んだ。弁護士の周りには支援者た
ちの拍手がまき起こり、涙があふれ互いに肩を抱き合って喜んだ。
4時過ぎから始まった報告集会に参加した。最初に弁護団の森川弁護士
から「判決の要旨」(通常の3倍以上に及ぶ29頁)について報告された。
勝訴のポイントは、第1に、国と東電の加害責任を認め、国と東電に賠償
を命じた点である。第2に、区域外避難者の避難の合理性を認めた点である。
一方問題点として、一つには、区域外避難者について事故との因果関係を
認める損害が生じた期間、つまり避難期間を原則として2011年12月まで
(子ども、妊婦は2012年8月まで)に限定した点である。二つには、慰謝
料として区域外避難者に70万円−200万円とした点である。私は、確かに問
題点はあるもののこの判決は、京都地裁判決に比べて画期的であり大勝利
ではないかと思った。しかし、判決に対する原告の5人の女性たちの声を
聞いて、自分の浅薄さに気づかされた。
.. 2018年03月19日 12:54   No.1358001

++ 横田朔子 (小学校中学年)…13回       
彼女たちの「あー、今までの苦労がこの金額?と思うととても納得でき
ない」という声は、全ての原告に共通する気持ちに違いない。日本の社会
には、お金は二の次とか、お金にこだわるのは恥ずかしいとか卑しいとい
う考え方が少なくない。だが原発事故被害者の艱難辛苦の7年間…故郷を
失い、仕事も失い、家族バラバラの生活を強いられた上、雨露をしのぐ無
償住宅さえ打ち切られ、どうやって生きていくか暗澹たる思いでおられる
現実を考えると、何としても被害の完全賠償を勝ち取らなければ、と痛感
した。
 そして最も印象に残ったのは「裁判長の判決を聞いて、避難は間違って
いなかったんだと思った」という言葉である。避難の権利が当たり前に認
められたことの意味は大きい。

.. 2018年03月19日 13:15   No.1358002
++ 竹浪協子 (幼稚園生)…1回       
我々は絶対に屈しないし決してあきらめない
 |  「空疎な、肩すかしのような判決」…河合弁護士
|  裁判所は判断せず逃げた…3/19大間原発差し止め訴訟不当判決
 └──── (大間原発反対現地集会実行委員会)

◎ 3月19日15時、函館地裁に於いて7年半の長きにわたって闘われてきた、大
間原発差し止め訴訟一審の判決言い渡しが行われた。
全国から注目された裁判の判決で、函館地裁の前には当日朝から報道陣がつめか
け、わずか11席の傍聴券を求めて335人が列を作った。
 法廷内では、原告側最前列に、河合、海渡、森越、中野と4人の弁護士と、竹田
とし子訴訟団代表、大間であさこはうすを守る熊谷厚
子さんが並んだ。硬い表情の被告席に比べ、原告側は穏やかだったが、開廷時刻
が迫るにつれ誰しもが無言になった。

◎ 冒頭撮影時間があり、報道陣が退廷。扉が閉められた後、全員が固唾をのみ
見つめる中で、浅岡千香子裁判長は「原告らの請求をいずれも棄却する」との判
決を、書くことはおろか聞きとることもできにくいほどの早口で読み上げた。
 国が原子力規制委員会に規制を一元的に担わせて原子炉の安全確保を期してい
るのであるから、裁判所の判断は、規制委員会の判断に不合理な点があるかどう
かという観点で行われるべきであり現時点で判断できないというのがその理由で
あった。

◎ もとより、規制委員会がまだ審査中であることは十分に認識しつつ判断する
と言っておきながら、今更なんだ、というのと、今までの7年半の原告側の努力
を思い呆然としてしまった。原告席から退廷する裁判長の背中に向かい「ふざけ
るな!」と声が飛んだ。
 しかし、皆黙りこみ誰も席を立たなかった。一方で大間原発に対する評価は低
く、裁判所が自身で大間原発の安全基準について懸念を示唆するなら、どうして
差し止めという結論にならないのかと怒りがこみ上げた。

◎ 河合弁護士は「空疎な、肩すかしのような判決」と批判、即時控訴を表明。
抗議のシュプレヒコールの後、地裁前でマイクを握った人達は、我々は絶対に屈
しないし決して諦めない、と口々に語った。

.. 2018年03月28日 08:09   No.1358003
++ 林 衛 (幼稚園生)…1回       
東京電力は上告しないでほしい
 |  3/22農地復元訴訟判決(仙台高裁)「勝訴」
 └──── (富山大学人間発達科学部)

皆さま 渡辺悦司より
あまり報道されませんでしたが、重要な高裁判決が出ています。
他のMLでのメールです。重複でしたら、お許しください。
-----Original Message-----
渡辺さま・みなさま:林 衛です
応答ありがとうございます。転送していただいて構いません。
以下本文

 福島県のコメ農家による「農地所有に基づく放射性物質除去請求控訴事件」の
第2審、仙台高裁判決がでました。
 「勝訴」です。
 客土(注)という一般的な方法があるとして,福島地裁郡山支部の原判決の一
部を取り消し,差し戻すというものです。
https://twitter.com/SciCom_hayashi/status/976683585607368705
に,裁判所前の写真を載せました。

 原告の請求は,
1)元に戻せ
2)戻せないならば50ベクレル/kg以下に
3)客土によって実施
4)少なくとも農地の所有権が侵害されているのを認めよ
というものでした。

1)の主位的請求と予備的請求の第1である2)については原判決通り却下のま
まですが、3)と4)については棄却を取り消して差し戻しました。

 客土が具体的方法であり、客土は土壌改良や汚染除去のための一般的方法です
ので、方法が特定されていないから不適法だとする原判決が否定されました。
 損害賠償請求ではなく、根本的解決をめざした主張が再度俎上にのる見込みで
す。
 東電が上告するか、それとも上告せずに地裁での差し戻し審になるか、この2
週間で決まります。
 追って、もう少し詳しい情報を共有できるようにしたいと存じます。

 昨年4月の一審判決は,方法が特定されていないので不適法,仮に所有権侵害
を認めても東電が客土に応じるとは考えられないので不適法として,請求を棄却
していました。驚くべき判決でした。
 控訴のあと,3回の公判を経て,本日が控訴審判決でした。
 敗訴であった一審判決時はほとんど報道はありませんでした。放射性物質の除
去を認めた今回の判決は,大きなスタートになりそうです。

.. 2018年03月28日 10:54   No.1358004
++ 林 衛 (幼稚園生)…2回       
 大きな勝訴をメディアにもどんどん報道してほしい。
 東電には上告せず,地裁での差し戻しの裁判に応じてほしい。
 あるいは,和解して客土の方法の議論に進むのも東電にとって早期解決のため
の選択肢でしょう。
 傍聴,会見には,記者だけでなく,法律学の専門家3人もみえています。
 放置国家ではなく,日本における法治国家確立にも貢献できるようにしたいと
のコメントもありました。
いわきでの判決も気になります。

《事故情報編集部》より(注)きゃくど【客土 soil dressing】

 耕地土壌の物理的・化学的性質を改良し,耕地の生産性を高めることを目的と
して,他の場所から適当な土壌を運搬し,耕土に混ぜる工法をいう。
 客土を必要とする土地は,(1)作土が浅い耕地(おおむね15cm以下の場合),(2)
泥炭土,火山灰土,重粘土,極端な砂質土など土壌の物理・化学性が作物の生育
に不適な耕地,(3)下層地盤の漏水性が大きい水田,(4)鉄などの成分の少ない老
朽化した水田などである。
 また近年では,土壌汚染の復旧工法にも客土が行われるようになった。
出典:世界大百科事典 第2版


.. 2018年03月28日 11:04   No.1358005
++ 佐賀新聞Live (幼稚園生)…1回       
住民の不安、疑問を置き去りにするな!
 |  玄海原発3号機蒸気漏れ事故が発した警告を無視するな!
 | 再稼働をやめ、いったん立ち止まって
 | 「安全」についての本質的な議論を!
 └──── 「玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会」

◎ 4月18日、九州電力は配管穴あき蒸気漏れ事故を起こした玄海原発3号機の
発電再開を強行しました。
 4月13日に形ばかりの「専門家意見聴取会」を行い、17日には九電は佐賀県に
報告、佐賀県は了承。その翌18日に発電再開。
 市民が要請していた元東芝・原子炉設計技術者、後藤政志さんの意見聴取は
20日に予定していたのに、それさえも待たずに。
 私たちは九電の強行再開を容認した佐賀県知事に対して19日、抗議の申し入れ
をただちに行いました。

◎ 後藤政志さんは20日、佐賀県からの意見聴取会にて「本質的な議論なしに安
全性を語るのはまったくの茶番!」だと、住民の不安を無視して発電再開した九
電と佐賀県の姿勢を批判、原子炉の停止を県から九電に要請するよう求めました。
 パワーポイントを使って1時間みっちり話をされた後藤さんに対して、県担当
者は何の意見も質問も出さず「知事に報告する」とだけ述べました。

住民の不安、疑問を置き去りにするな!
玄海原発3号機蒸気漏れ事故が発した警告を無視するな!
再稼働をやめ、いったん立ち止まって「安全」についての本質的な議論を!

○一人ひとりができることがあります。
 下記あてに抗議・要請をお願いします

九州電力本店エネルギー広報課:092-726-1585
原子力規制庁:03-3581-3352
佐賀県原子力安全対策課:0952-25-7081
佐賀県新エネルギー産業課:0952-25-7380

玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会
メールニュース 2018年4月22日発行(2018年第17号)より

※参考記事
 <玄海原発蒸気漏れ>
 「原子炉止め、総点検を」元技術者、佐賀県に申し入れ
 「安全に対する考えが欠落している」
 原子炉を止めて総点検することを九州電力へ求める

.. 2018年04月24日 08:35   No.1358006
++ 佐賀新聞Live (幼稚園生)…2回       
◎ 九州電力玄海原発3号機(東松浦郡玄海町)の2次系配管からの蒸気漏れト
ラブルを巡り、佐賀県は20日、元原子力プラント設計技術者の後藤政志氏(68)=神
奈川県=から意見を聴取した。
 後藤氏は18日に発送電を再開した九電に対し「安全に対する考えが欠落してい
る」と批判、原子炉を止めて総点検することを九電へ求めるよう佐賀県に申し入
れた。

 後藤氏は蒸気漏れ発生後も、九電が核分裂が安定的に持続する「臨界」状態を
保っていることを問題視。「原子力の事故では、止める・冷やす・閉じ込めるが
原則」と語った。
 原発の大規模事故につながる可能性がある事象を再度評価することや、長期停
止を踏まえた新しい点検ルールを作り、原子炉を止めて総点検を九電に課すこと
など、5点を県に要望した。

◎ 原子力安全対策課と新エネルギー課の副課長3人が対応し、「知事にきちん
と報告したい」と返答した。
 県は、県が設置する原子力安全専門部会委員以外の専門家への意見聴取も行う
考えを示し、後藤氏への聞き取りを予定していたが、結果的に発送電再開後の聴
取となった。(4月21日「佐賀新聞Live」16:33配信より)

.. 2018年04月24日 08:42   No.1358007
++ 宮口 高枝 (幼稚園生)…1回       
原告側:内部被ばくの危険などを力強く展開
 |  被告側(国)の主張に傍聴席のほぼ全員から ”え――!”と声
| 第14回子ども脱被ばく裁判口頭弁論 傍聴記
 └──── (脱被ばく実現ネット)

 4月25日(水)に第14回子ども脱被ばく裁判口頭弁論が開催されました。

今回の弁論は、4月の転勤で裁判長と右陪席の2名が交替した関係で、今
までの主張の概要を裁判官に説明する弁論の更新をやりました。
○弁論では、原告代理人の5人の弁護士がそれぞれ分担して約1時間、原
告は情報隠蔽され、安定ヨウ素剤を県は保持していたにもかかわらず服用
させず、高線量の中、学校が再開され無用に被ばくし続けていることなど
真実の主張、内部被ばくの危険などを力強く展開して胸が熱くなりました。
 被告側は、これまで原告が主張してきた「原発事故で放出された放射性
物質の多くが不溶性微粒子の形態であり、これを体内に取り込んだ内部被
ばくの危険性が従来想定されている評価を大幅に超える可能性がある」に
対し、準備書面が出しましたが、その中身は単に”不知”にとどまり、反
論しないものでした。

○その一方、国がこれまでの主張の概要の陳述を行いました。添付資料が、
人権無視、倫理観の欠如、道義的責任も無視、暴論の主張内容です。
 これを、居並ぶ被告・国の男性代理人(約25人)の中、女性の若い代理
人が冷静に戸惑うことなく読み上げ主張しました。
・情報の隠匿の違法性はない
・安定ヨウ素剤を服用させなかった違法性はない
・年間20ミリまでの被ばく強要の違法性はない
・集団避難させなかった違法性はない
・オフサイトセンターの整備を怠っていた違法性はない
・スピーデイーの情報共有をしなかった違法性はない

 その上、放射能被ばく量の具体的証明を原告がしていない等、その主張
の酷さに、傍聴席から抗議の声があちこちに上がり、そのたびに被告代理
人は原稿を読むのをやめ、傍聴席を見回し、裁判長の顔を見る。
しかし、裁判長が注意を促さないので原稿を読みあげる。
 

.. 2018年05月02日 08:26   No.1358008
++ 宮口 高枝 (幼稚園生)…2回       
後半に、放射線医学において、100ミリシーベルトを越えた場合でない限
り認められない…とした下りには、傍聴席のほぼ全員から ”え―――!!”
と声が上がり、騒然となりました。

 私も怒り心頭で、思わず(人でなし!)と声を上げていました。

○そのあと、意見陳述に立った原告の女性が、国側の主張にピントを合わ
せたかのように、放射能の降り注ぐ緊迫した状況の中、子どもの避難逃避
行の具体的な陳述を力強く述べ、傍聴席参加者から熱い拍手が起こりました。

○公判後の集会で、新裁判長は、東京地裁労働部から転勤した遠藤東路氏
とのこと。
 見た目は優しそうな方で、こちらの主張に理解を示す方であってほしい
と願わずにいられません。
拍手や私語を注意しなかったことについて、意見や議論があり、井戸弁護
士は、傍聴時の私語など原則的には我慢だ。
 とかく弁論がぎすぎすした雰囲気になるので、裁判官の心を溶かす戦術
が良いと述べました。
 参加者の中から、国主張の反論原稿を広く拡散し、英文に訳し、世界に
も発信しようと意見があがりました。

 今回、国は女性代理人に弁論、更新の陳述をさせた。嫌な役を女性にや
らせるいやらしさ、狡猾さを見た。
国際的には、子どもを守らない被爆国日本の姿勢が厳しく問われます。

 尚、原告側からは、原子力緊急時態宣言下の中、準備書面と不溶性の放
射性粒子の危険性を裏付ける
以下の専門家の意見書2通が出されました。
 河野益近氏(京都大学・セシュウムボール、ホットパーテイクルの危険
性と内部被ばくに取組む)
 郷地秀夫氏(東神戸病院院長を経て、現在、東神戸診療所所長、核戦争
を防止する兵庫県医師の会世話人・被ばく医療に取組んできた)
御2人とも無償で意見を書いて下さリ、会からのお礼金はカンパして下さ
ったそうです。

※今後の公判日程→7月9日(月) 10月16日(火) 12月11日(火)
  子ども脱被ばく裁判・弁護団ブログ
  こちら


.. 2018年05月02日 08:36   No.1358009
++ 山崎久隆 (社長)…767回       
原発の「差止訴訟」で問われているもの
 |  「人格権」と「経済的自由権」
| 原発の差止訴訟は、人格権と経済的自由の権利で争われている。
| 5月3日「憲法集会」特集記事 『憲法と原発』
 └────  (たんぽぽ舎副代表)

 原発の差止訴訟は、人格権と経済的自由の権利で争われている。
 経済的自由権とは、電力生産をする電力会社の権利であり、加えて電源
立地地域対策交付金を受け取り、または原発関連業務による経済活動で利
益を受ける地元も含む「利潤追求の権利」だ。
 これら「利益追及」よりも重要な権利を守れと、原発の差止訴訟が各地
で提起されている。重要な権利とは人格権だ。
 人格権とは単に「生存する権利」だけではない。日常を安寧に暮らし、
様々な産業や事業に従事して生きること全般を保障する権利だ。もちろん
立地地域の住民に限らない。

◇原発事故は重大な人格権の侵害 未だに5万人以上が避難生活

 福島第一原発事故では遠く250km離れた東京でも一時、空間放射線量が
放射線管理区域の水準にまで上昇した。使用済燃料プールがメルトダウン
するなどで事故がもっと拡大していたら東京圏一帯3000万人余の避難が必
要になったかもしれない。
 それは近藤駿介前原子力委員長による「不測事態シナリオの素描」(2011
年3月25日付)で当時、政府に説明されていた。
 これら広域で避難を強いられることもまた、人格権の侵害に当たるし、
福島のように長期間避難生活を強いられることもまた、重大な人格権の侵
害である。
 この考えは福島第一原発事故前の2006年3月、志賀原発2号機差止訴訟
で原告勝訴判決(金沢地裁)の論拠の一つでもあった。
 福島第一原発事故後に大飯原発運転を差し止めた福井地裁の樋口英明裁
判長(2015年4月19日)の判決も人格権が大きな柱の一つである。

◇「経済的自由権」は「人格権」よりも劣位

 大飯原発差止判決では「原子力の利用は平和目的に限られているから、
法的には電力生産の一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属する
ものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきもの」
と明確に指摘している。

.. 2018年05月14日 09:58   No.1358010
++ 山崎久隆 (社長)…768回       
◇原発事故の危険は、本当に除去されたのか?
 福島第一原発事故をかえりみない電力各社と
 規制当局を批判した「差止訴訟の意義」

 大飯原発再稼働については「国民の生存を基礎とする人格権を放射性物
質の危険から守るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設
備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、
むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆
弱なものであると認めざるを得ない。」とし、福島第一原発事故を経ても
変わらない事業者と規制当局の安全に対する姿勢を批判している。
 この判決は「運転再開で経済の発展に」と考えている経済界の姿勢も暗
に批判している。
 原発事故が起きれば命も含め元も子もなくなる危険は、本当に除去され
たのかと問うている。
  (初出:2018年4月27日金曜官邸前と5月3日「憲法集会」で
   配布のたんぽぽ舎ビラ)


.. 2018年05月14日 10:15   No.1358011


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