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避難の権利が当たり前に認められたことの意味は大きい | (そして)何としても被害の完全賠償を勝ち取らなければ └──── (たんぽぽ舎ボランティア) 東電福島第一原発事故によって福島から首都圏に避難を余儀なくされた 人びと17世帯48名(うち1名は死亡)が、2013年3月11日、国と東電の責 任を追及するために起こした国家賠償・損害補償請求訴訟の判決日。東京 地裁前には入廷できなかった支援者たちが溢れていた。午後3時過ぎ地裁 玄関前がざわめき、「勝訴だ!勝訴だ!」の声がして、慌てて駆け寄ると、 3人の弁護士が「勝訴」「国を四度断罪」「区域外避難者の賠償を命じる」 の垂れ幕を高々と掲げた姿が目に飛び込んだ。弁護士の周りには支援者た ちの拍手がまき起こり、涙があふれ互いに肩を抱き合って喜んだ。 4時過ぎから始まった報告集会に参加した。最初に弁護団の森川弁護士 から「判決の要旨」(通常の3倍以上に及ぶ29頁)について報告された。 勝訴のポイントは、第1に、国と東電の加害責任を認め、国と東電に賠償 を命じた点である。第2に、区域外避難者の避難の合理性を認めた点である。 一方問題点として、一つには、区域外避難者について事故との因果関係を 認める損害が生じた期間、つまり避難期間を原則として2011年12月まで (子ども、妊婦は2012年8月まで)に限定した点である。二つには、慰謝 料として区域外避難者に70万円−200万円とした点である。私は、確かに問 題点はあるもののこの判決は、京都地裁判決に比べて画期的であり大勝利 ではないかと思った。しかし、判決に対する原告の5人の女性たちの声を 聞いて、自分の浅薄さに気づかされた。
.. 2018年03月19日 12:54 No.1358001
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