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上では立地不適 函館市が主張 大間訴訟
【東京】函館市が国と電源開発(東京)に対し大間原発(青森県大間町)の建設差し止 めを求めた訴訟の第15回口頭弁論が9日、東京地裁(林俊之裁判長)であった。市側は、 同原発周辺にある海底火山の存在を踏まえ、原子力規制委員会が定めた規制基準の内規 「火山影響評価ガイド」に忠実に当てはめた場合に、同原発は立地不適と主張した。 市側の弁護団は、函館の海底に存在する「銭亀カルデラ」の噴火の可能性を考慮する よう指摘し、訴訟の争点の一つに挙げている。約5万〜3・3万年前に1度だけ噴火してい るが、電源開発は銭亀カルデラに関し、将来の活動の可能性を認めていない。 この日の弁論で市側は、阿蘇山の巨大噴火への対応を理由に四国電力伊方原発の運転 差し止め仮処分を命じた広島高裁判決(昨年12月)を例に主張。原告弁護団の大河陽子 弁護士は「(高裁判決は)火山事象の影響評価について基準適合判断が不合理とし、火 山ガイドに忠実に当てはめている」と評価するとともに、電源開発の姿勢を「火山ガイ ドを恣意的に拡大解釈しており、適応していない」と批判した。(中略) 次回は5月14日午前10時半から開かれる。 (2月10日 10:23配信 電子版)
.. 2018年02月13日 10:13 No.1332001
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