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将来のがん発生に | ついての責任回避 | 福島第一原発事故当時の防災指針は不合理なものである | 原告らの「甲状腺がんの発生件数を明らかにせよ」との要求を | 被告・福島県は改めて拒否 | 10月18日第12回子ども脱被ばく裁判口頭弁論 | 弁護団長・井戸謙一弁護士の報告 └──── (たんぽぽ舎ボランティア)
10月18日は、子供脱被ばく裁判第12回口頭弁論期日が開かれました。 1.本日、原告側は、次の準備書面を提出しました。
(1)準備書面40 ICRPが使う「しきい値」概念を検討し、その主張が政策的判断であること を明確にし、被告国が確定的影響について100mSvを事実上の「しきい値」である と主張している目的は、将来のがん発生についての責任回避にあることを基礎づ けたもの
(2)準備書面41 被告国が合理的であると主張する福島原発事故当時の防災指針は、50mSv以上の 被ばくでようやく住民を避難させるという不合理なものであること。 子供に対する安定ヨウ素剤の投与指標は、1999年WHOのガイドラインに従っ て甲状腺等価線量10mSvとすべきだったのであり、100mSvと定めていた防災指針は 不合理であったこと。 チェルノブイリ原発事故の際、1000万人の子供、700万人の成人に安定ヨウ素剤 を服用させたポーランドの措置は、小児甲状腺がんが全く発生せず、服用の副作 用もほとんどなかったことから国際的に賞賛されたが、そのポーランドにおける セシウム137による土壌汚染は、最もひどいところでも37000ベクレル/平方m であり、福島よりもはるかに軽度であったこと(福島では、放射線管理区域の基 準である4万ベクレル/平方mを超える範囲が広範に広がっています。)。
.. 2017年10月27日 08:29 No.1277001
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