返信


■--冨塚元夫
++ 9月22日原発千葉集団訴訟判決の出鱈目 (幼稚園生)…1回          

 
   −このような低レベルの裁判官は即刻辞めてもらいたい
 | (被告国・東電には)対策を何も取らないで放置した
 |  という事実と責任がある
 └──── (たんぽぽ舎ボランティア)
 
 9月22日原発千葉集団訴訟判決の出鱈目−このような低レベルの裁判官は
即刻辞めてもらいたい
 東京電力福島第一原発事故で福島県から千葉県などに避難した18世帯45人
が、国と東電に計約28億円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が22日、千葉
地裁であった。
 23日東京新聞朝刊一面の記事によると、千葉地裁の坂本勝裁判長は「国は
巨大津波を予測できたが、対策を講じても事故を回避できない可能性がある」
などと述べ、国への請求を退けた。
 更に詳細として、非常用電源の高台設置などの対策を講じたとしても「津
波の規模の大きさなどから、原発事故を回避できなかった可能性がある」の
で、国が2006年時点で、全電源喪失の回避措置を東電に命じなかったことが、
著しく合理性を欠くとは認められない、と述べているようです。このような
論理を理解できる人はいるでしょうか?
 対策を講じたとしても、などという仮定を持ちだす前に、対策を何も取ら
ないで放置したという事実と責任があるはずです。対策を講じても事故を回
避できない可能性はあるでしょう。それは対策が不適正・不十分ということ
でしょう。そのような対策しかしない(させない)のは原発を稼働する資格
がないということでしょう。責任のない理由になりますか?
.. 2017年09月26日 08:22   No.1260001

++ 冨塚元夫 (課長)…153回       
 東京新聞の社説では、「論理が後退している」と批判しています。しかし、
むしろ、論理になっていない(屁理屈以下である)というべきと思います。
判決要旨によれば、結果回避可能性について、「津波対策は地震対策に比べ
早急に対応すべきリスクとしての優先度がない」などと被告も主張していな
い、驚くべき理屈を述べています。あたかも地震対策に時間と費用をかけた
ので、津波対策があと回しになり、時間的に間に合わなかったかのように述
べていますが、どのような地震対策をやったのですか? 何もやっていませ
ん。事実認識も間違っており、論理も出鱈目な判決です。このような裁判官
は裁判官である資格がありません。即刻辞めてもらいたいと思います。
 22日の判決報告集会では「国への忖度判決だ」という意見が出ました。
国も主張していない理由をひねり出して国に責任がないというので、忖度で
しょう。このような屁理屈以下の理由が認められれば、いかなる事故に対し
て、誰も責任を問われないことになります。再稼働した原発で事故が起こっ
てもだれも責任を問われないことになるでしょう。原発推進の経産省・資源
エネルギー庁と検事(検察庁)は言うまでもなく裁判官も含めて、この国の
官僚は腐りきっています。

.. 2017年09月26日 08:28   No.1260002
++ 川上直子 (小学校中学年)…10回       
表現の自由が神奈川県海老名市の条例で大きく侵害されている
 |  3月8日に横浜地裁で勝訴
 |  勝訴から6か月たった現在は?自由通路条例は
 |  そのまま残っている
 |  海老名自由通路訴訟の勝訴と現在
 └──── (たんぽぽ舎会員、海老名自由通路を考える会)

 日本全国で、原発も基地もNOと民意が広く示されている中、憲法で保障され
ている表現の自由が、神奈川県海老名市の条例で大きく侵害されていることが、
明らかになった出来事がありました。

〇海老名駅自由通路で2016年2月、マネキン・フラッシュモブ(マネキンになり
きって一定時間静止し、プラカードを持ってメッセージを発するパフォーマンス)
をおこなったのは、海老駅自由通路条例(2015年10月施行)違反とし、市議会議員
1期目の吉田議員に対して、市長は処分をしました(2016年3月)。議会もこれに
呼応しました。

〇「デモや集会、座り込み」を禁止している市の条例は、道路交通法にも、表現
の自由を保障している憲法21条にも違反しています。
 表現の自由は私たちの「権利」であると、吉田議員とマネキン・フラッシュモ
ブに参加した10人が原告となり、海老名市に対して訴訟を起こしました。
 そして今年の3月8日に、横浜地裁で勝訴しました。朝日新聞は社説で、「直
接の言及はなかったが、民主社会を築く上で欠かせない『表現の自由』を重視す
る立場に立って、結論を導き出しているのは明らかだ。」と判決を論評していま
す。海老名市も控訴を断念し、勝訴が確定しました。

〇私達「海老名自由通路を考える会」の市民有志は、この裁判の初めから、勝訴
判決を獲得した後も、現在まで、一貫して自由通路を文字通りの自由通路と確信
をもって無届で自由通路ニュースを配り、条例改正の署名を集めています。
 勝訴から6か月たった現在は?自由通路条例はそのまま残っているのです。

.. 2017年09月27日 08:57   No.1260003
++ 川上直子 (小学校中学年)…11回       
〇7月10日には市長に自由通路条例改正の要望書を手渡しました。
概要は
1.去年、凱旋コンサートをした「いきものがかり」も、かつて高校時代に、駅
前での路上ライブからはじめた。市民の自由な表現と交流の場にすべきで、事前
の許可申請や、お金の徴収もやめてください。(現在は2週間前に指定管理者・小
田急に届け、1平方m650円払う)
2.1と同様に、長時間でもなく往来の妨げになるとは考えにくい音楽活動、政治
活動、募金、署名などの活動は自由にできるように。
3.禁止行為について、「集会、デモ、座り込み」のような表現活動は、民主主
義の根幹で、安全で快適な往来に著しい影響を及ぼさない限り禁止することはで
きないと考えます。市税を投入して作られた快適な自由通路は公道であり、真に
市民に開かれたものになるよう条例の改定を要望します。
 以上の要望に対し8月に海老名市は、マネキン・フラッシュモブに対して、条
例の運用を誤ったと返事をしてきました。

〇現在、私たちは、憲法に保障されている表現の自由を伝える場としての自由通
路を、海老名の文化の発信地となるよう、署名やニュース配布等、地元での活動
に取り組んでいます。
 そのために、広く全国の皆さんとつながっていきたいと思います。
 海老名駅自由通路でも、路上ライブ、パフォーマンス、民主的な表現活動、大
歓迎です!
 もちろん勝訴判決を受けて、無届で!

.. 2017年09月27日 09:24   No.1260004
++ 鴨下祐也 (幼稚園生)…2回       
不当判決!9/22千葉地裁原発訴訟判決
 |  原発は事故が起きたら甚大な被害が予想される(実際に福島でそうなった)
 | それを国策として進めてきた国の責任を免罪した、何のための規制権限か
 └──── (いわきから東京に避難中)

◎ 東電福島第一原発事故の被害救済を求めて、千葉地裁で争われていた千葉県
原発訴訟(以下千葉訴訟)の判決が下った。残念ながら不当判決と言わざるを
得ない内容である。この判決の問題点を私個人の見解として述べさせて頂きます。
 原発事故の損害賠償を求める裁判の論点は、責任論と損害論に分けることが
出来ます。

◎ 責任論の視点では、国と東電に同等の責任を認めた前橋地裁判決から、大きく
後退したと言わざるを得ません。
 千葉訴訟の判決では、東電の責任は認めていますが、国の責任(規制権限
不行使)を否定しました。津波の予見は出来た。遅くとも、平成18年の時点で、
敷地高を越える津波は予見できた。ここまでは、国の主張を完全に退けています。
 しかし、結果回避措置の内容と時期については、専門的判断による・・・
経済性の観点から津波対策を後回しにしたが、これは仕方が無い、と判断されて
しまいました。
 事故が起きたら甚大な被害が予想される(実際にそうなった)原発を、国策として
進めてきた国の責任はそんなに軽いのでしょうか。
 危険な発電方式である原発を、あえて許可し、監督している国の幼稚な言い訳を、
千葉地裁の阪本裁判長は認めてしまいました。
 原発稼働の許可を出すという行為が、極めて重大な危険と責任を伴うことを国は
誤魔化したいのでしょう。原告に限らず全ての被害者救済するための施策(立法)を
目指す私たちとしては、国の責任を認めさせることは、外せません。
これは、今後、結審・判決が続く、全国の訴訟の課題となりました。

◎ 損害論の部分では、避難慰謝料の他の精神的苦痛に対する慰謝料として
「ふるさと喪失」が初めて認められた点は限定的とは言え評価出来ます。
 しかし、阪本裁判長が認めた「ふるさと喪失」は避難指示の線引きの中だけ
でした。汚染も被害も線引きや県境と関係なく広がっている事実を無視した判決です。

.. 2017年10月02日 09:07   No.1260005
++ 共同通信 (小学校中学年)…10回       
国と東電に再び賠償命令
 |  「放射線量を事故前の水準(毎時0.04μSv以下)に戻せ」は却下
 | 原発被災者集団訴訟、福島地裁
 └──── 2017/10/10 15:10より抜粋

 東京電力福島第一原発事故の被災者約3800人が国と東電に損害賠償などを求め
た訴訟の判決で、福島地裁(金沢秀樹裁判長)は10日、国と東電双方に賠償を命
じた。
 全国で約30件ある同種の集団訴訟で3件目の判決で、双方の賠償責任を認めた
のは3月の前橋地裁に続き2件目。原告数は最大規模。
 判決は、国が巨大津波の発生を予見でき、事故を回避できたと指摘した。3月
の前橋地裁は国と東電に、9月の千葉地裁は東電だけに賠償を命じた。
 原告側は居住地の放射線量を事故前の水準の毎時0.04マイクロシーベルト以下
に戻す「原状回復」も求めたが、認めなかった。 (後略)
https://this.kiji.is/290352085198668897?c=39546741839462401 

.. 2017年10月11日 08:56   No.1260006
++ 冨塚元夫 (課長)…154回       
民をだまし大地と海を汚した東京電力と政府の責任を問う!!
 |  10/4井戸川裁判(福島被ばく訴訟)第8回口頭弁論の報告
 └──── (たんぽぽ舎ボランティア)

◎ 元双葉町町長の井戸川克隆さんが原告となり、住民を被ばくさせた責任を東
電と国に対して問う訴訟です。
 10月4日は、法廷がほぼ満席となる多くの人々が傍聴しました。報告集会には
85人が参加しました。
 他の裁判と比較して、井戸川裁判の特徴が2つあります。他の裁判とは、原発
千葉集団訴訟や東電株主代表訴訟などのことです。

◎ 特徴の1つは、他の裁判では、被告の「予見可能性」と「結果回避可能性」
を争っていますが、井戸川裁判では被告の「高度の注意義務違反」を主張してい
ます。
 原発という他の施設とは危険性が数段違う施設が、万が一にも事故を起こさな
いよう万全の措置を講じなければならないということです。
 被告である国は、原発事業者が「高度の注意義務を遵守しているか」規制権限
を行使して、チェックする義務がありました。
 この日、国は高度の注意義務が課されていることを否定しました。
 しかし、電力会社に高度の注意義務があると認めた判例は多数あります。国に
ついては伊方原発訴訟の最高裁判所判決があります。反論の余地はありません。

◎ 特徴の2つ目は、旧原子力安全・保安院の事故後の対応に関し、責任放棄と
偽証、虚偽の報告などを具体的に指摘していることです。
 井戸川さんが示した資料によりますと、事故前に安全・保安院は万が一に備え
て、日頃から防災体制を整えていると言っていました。
 現地にオフサイトセンターを整備して、緊急時には関係機関の担当者が一堂に
会して、原子力災害合同対策協議会を組織し、情報共有を図るとともに、緊急事
態応急対策の実施などについて相互に連携して対処します、と現地自治体に説明
して来ました。
 しかし、事故が起こった時、安全・保安院はなんの情報もくれず、原子力災害
合同対策協議会も設置せず、2011年3月12日から22日まで現場から逃亡していた
そうです。ですから、あの時、菅総理に現場の情報が入らなかったのです。
 

.. 2017年10月11日 09:18   No.1260007
++ 冨塚元夫 (課長)…155回       
この犯罪者たちは何の責任も取らないで、現在規制庁で働いています。再稼働
した原発が事故を起こしたとき規制庁役人は適切な対策をとるとは思えません。

 井戸川裁判第9回口頭弁論は、2017年12月13日(水)10時開廷です。
 更に多くの人に傍聴してほしいです。

.. 2017年10月11日 09:36   No.1260008
++ 田中一郎 (小学校高学年)…20回       
.(報告)(9.28)原発損害賠償請求 千葉訴訟判決報告集会:
 |  許せない判決です=衆院選時に実施される最高裁判事の国民審判では
 | 候補者全員に「×××××」を!
 | 「国民審判」一揆を起こしましょう!
 └────  (「ちょぼちょぼ市民連合」)

下記、いちろうちゃんのブログ参照
こちら

.. 2017年10月12日 08:57   No.1260009
++ 鴨下祐也 (幼稚園生)…3回       
10月10日生業訴訟勝訴!国と東電の責任を認める
 |  10月11日いわき避難者訴訟結審
 | 東京訴訟は10月25日結審−傍聴をお願いします
 └──── (いわきから東京に避難中)

○ 10月10日、福島第一原発事故の被害救済を求め、福島地裁で争われていた
「生業訴訟」に判決が下り、福島地裁は国と東電の責任を認め、断罪しました。
 東京電力福島第一原発事故の被害救済を求める集団損害賠償訴訟は、全国各地
の裁判所で約30の訴訟で1万2000人の原告の訴えによって争われており、3月の
前橋地裁の判決、9月22日の千葉地裁の判決に続き「生業訴訟」は3件目、約
4000人の原告を擁する最大規模の訴訟として注目されていました。
 特に、前橋地裁で認められた国の責任が、千葉地裁では否定され、この判断が
どうなるのかが重要なポイントでした。
 弁護団の全国連絡会としては、国の責任を揺るぎないものにすることが、国に
被害者救済の制度を作らせるために重要であると認識しており、早期救済のため
にも、千葉地裁の判決を覆す生業訴訟の勝訴は貴重な1勝と言えます。
 又、中間指針を越える賠償を認めた点も評価できます。区域外(特に県外や会
津)の損害を認めていなかったり、過小評価したりしていることなど、課題はあ
りますが、全国の裁判闘争の流れにおいて、大きな一歩であったと思います。

○ その翌日、10月11日には、福島地裁いわき支部で争われている「いわき避難
者訴訟」が結審しました。いわき地裁では、原発事故に巻き込まれた、避難指示
区域からの避難者が、受けた理不尽な扱い、事故以前の原発反対運動を通した思
い、被害者の苦悩が結審法廷で語られました。(判決は来春3月22日)

○ 福島第一原発被害東京訴訟は、再来週の10月25日が結審となります。東京地
裁103号法廷、午後1時30分開廷です。(傍聴券配布はありませんので、先着順に
入廷となります。)
 今回結審する1、2次提訴は、全員が区域外避難者で、目に見えない被害を論
証すること、汚染と被曝の事実から、この危険を回避するための避難を被害とし
て認めさせる事が重要な課題であり、当日は複数の原告が思いをぶつける予定で
す。皆様の傍聴をお願いします。

.. 2017年10月13日 08:28   No.1260010


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