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■--原告2人の陳述を聞いて
++ 冨塚元夫 (大学院生)…116回          

「去るも地獄、残るも地獄」と思う
 |  12/12子ども脱被ばく裁判・第8回口頭弁論に参加して
 └──── (たんぽぽ舎ボランティア)

◎ 奥さんとお子さん2人とともに長野県松本市に避難している原告は、
「しゃべりたいことは陳述したことの何十倍もある」と言いました。
 事故直後、福島県須賀川市の自宅の庭の放射線量は3マイクロシーベル
ト/時を超えていました。何よりも子ども達の健康被害への不安から避難
することを決めました。避難生活で全財産を使い果たしました。松本の農
家を借りたのですが、古いので改修工事に300万円かかりました。毎日毎
日がぎりぎりの生活で今もしんどい思いをしています。ブドウを収穫して
やっと一息ついたそうです。
 子どもたちが「マスクをとって、花や土に触って」元気に思いっきり遊
べるところで生活できる、そのことの代償は決して小さくなかったので
す。本来はこうした避難・移住は自己責任ではなく、東電・国の責任で実
施すべきことです。

◎ もう1人の原告は郡山に住んでいます。学習塾をやっていたので、震
災後父兄の要望で、学習塾を再開しましたが、その当時は放射能がどの程
度危険なのかという情報はありませんでした。その後自分で自宅の線量を
測定して、3から10マイクロシーベルト/時あることに気が付きましたが、
県や市からはまったく情報はなかったそうです。

 薪ストーブの灰は16000ベクレル/kgもありました。町内会を中心にした
除染活動に被ばくしながら参加しました。除染で出た汚染土は子供たちの
遊び場である公園に埋められました。息子に被ばくさせないように、食料
は遠くから取り寄せました。
 夏休みに子供を保養に行かせましたが、帰ってきた子どもは「部活動を
さぼった」と先生に怒られ、友達にいじめられました。ホールボディーカ
ウンターで測ってもらったら、セシウム137が420ベクレル検出されまし
た。いつ甲状腺がんになるのかと心配です。こうした状態は、情報を知ら
せてくれなかった国・県・東電に責任があります。

.. 2016年12月22日 08:39   No.1136001

++ 冨塚元夫 (大学院生)…117回       
◎ 郡山に残っている原告は毎日が辛く、子供の健康が心配です、生活も
楽でありません。松本に避難した原告は、日々の生活費を稼ぐのが大変で
す。事故後、空間放射線量が高かったから避難したわけですが、被告の市
町村は今は放射線量は年間1ミリシーベルトを下回っているから、避難す
る必要ないと主張しています。原告が避難したときの放射線量は言わず、
その時情報を隠ぺいした責任を放棄しています。
そうした居直り主張に対して、原告弁護団は丁寧な反論をしています。

 本来しなくて良い作業にどれだけ時間と労力をかけているか、弁護団に
はご苦労様と言いたいですが、被告の国・県・自治体に対しては本当に腹
が立ちます。
 被告側は「子どもたちが安全な環境で教育を受ける権利の根拠が不明
確」と反論しているが、それに対して井戸弁護士らは、憲法に定められた
権利であるとともに「学校保健安全法ではホルムアルデヒドやトルエンな
ど有害物質ごとに詳細な基準値が定められ、年2回、教室などで測定する
事になっている。子どもたちを安全な環境で教育を受けさせる義務があ
る」と反論しました。

 2011年4月5日から7日に福島県内の全ての学校で実施された測定で、
山木屋中学校(川俣町)で6.6μSv/h、渡利中学校(福島市)では
5.4μSv/hと軒並み高濃度汚染が確認されていたにもかかわらず授業は再
開され、同年4月19日の文科省通知が年20mSv以下での学校教育を追認し
た。一定の制限はあったものの、子どもたちは高い被曝リスクの中で登校
した。

◎ 弁護団は情報公開請求などを利用して情報を集め、各自治体教育委員
会の授業再開決定に当時、文科省や福島県がどのように関与したかについ
ても明らかにしていきます。
 専門家の証言も準備しており、当分こうした攻防が続くと思いますが、
負けるわけにはいかない裁判です。


.. 2016年12月22日 08:51   No.1136002
++ 中村泰子 (小学校高学年)…25回       
あらかぶ(白血病を発症したイチエフ労働者)さんの
 |  損害賠償裁判スタート
 |  「あらかぶさんを支える会」にご参加・ご支援を!
 |  2/2第1回口頭弁論の傍聴支援を!
 └──── (被ばく労働を考えるネットワーク)

 東電福島第一原発、東電福島第二原発、九電玄海原発で主に溶接などの
作業を担当した、ニックネーム「あらかぶさん」は、2011年10月〜2013年
12月で合計約20mSv被ばくしました。
 そして、事故収束作業従事者として初めて、被ばく労働により白血病を
発症したとして労災認定を受けました(2015年10月)。
 労災補償では補われない被害、計り知れない精神的・肉体的苦痛に対し
ては、原子力損害賠償法により原子力事業者に賠償責任があります。
 ところが東電は、謝罪はおろか、自らの責任に触れることはありません
でした。労災被害者を愚弄するような東電の態度が、あらかぶさんに提訴
を決意させました。
 「被ばく労働による病気に苦しむ労働者が泣き寝入りすることなく、労
災認定と損害賠償を求めて声をあげる先例になろう」という思いで、2016
年11月22日に東電と九電を訴える裁判を起こしました。
 これまで、被ばくによる労災認定は19例しかなく、損害賠償裁判で勝訴
した例はありません。あらかぶさんの裁判で勝つことは重要な意味をもち
ます。

 被ばく労働を考えるネットワークでは、「福島原発被ばく労災 損害賠
償裁判を支える会」(通称:あらかぶさんを支える会)を設立することに
しました。
 第1回支える会運営会議を下記のとおり行いますので、ご参加、ご支援
をよろしくお願いいたします。
 また、第1回口頭弁論は下記のとおりですので、傍聴支援をよろしくお
願いいたします。

●第1回あらかぶさんを支える会運営会議
 日時:1月28日(土)14:00より
 場所:ピープルズ・プラン研究所
        東京都文京区関口1-44-3信生堂ビル2F

.. 2017年01月18日 10:18   No.1136003
++ 温品惇一 (小学校低学年)…7回       
読売新聞フェイク社説に関する
 |  公開質問状を提出、賛同人を募ります
 └──── (放射線被ばくを学習する会)

 2月9日、読売新聞朝刊は「放射線審議会 民主党政権時の基準を見
直せ」と題する社説を掲載しました。
 「科学的には、100ミリシーベルト以下の被曝による健康への影響はな
いとされる」、“年間1ミリシーベルトを超えて被ばくしても問題
ない”との誤った認識のもと、年間1ミリシーベルトの線量限度、
食品・飲料水や除染の基準をゆるめるよう要求しています。
 飲料水の放射性セシウム基準は、日本の状況に当てはめると米国3.7
ベクレル/リットル、日本では10ベクレルです。
 読売新聞社説は「米国が1200ベクレル」と、全く間違ったデータをも
とに、基準をゆるめるよう主張しています。

 まさにフェイク社説です。読売新聞社に対し、2月15日、51名の賛同
人とともに、公開質問状を送付しました。引き続き、賛同人を募ります。
参照 https://goo.gl/wku7IU 

 ご賛同いただける方は、メール anti-hibaku@ab.auone-net.jp 宛
  てに、「賛同人申込」と明記の上、お名前、都道府県と市町村名、
  あるいは肩書き・所属を記入してください。
      よろしくお願いいたします。

.. 2017年02月23日 07:33   No.1136004
++ 冨塚元夫 (大学院生)…119回       
放射能から子供を守ろう!
 |  被告・「国」は何としても「避難の権利」を認めない方針で
 |  「低線量被ばくによる健康被害の影響はない」と法律を無視して
 |  科学的根拠を無視して繰り返しています
 |  2/15第9回子ども脱被ばく裁判口頭弁論を傍聴
 └──── (たんぽぽ舎ボランティア)

◎ 福島地裁で行われている裁判は、被告(国、福島県地方自治体)による
「子ども人権裁判」を「親子裁判」と切り離して棄却(門前払い)する策動
をはねのけて、第7回口頭弁論から実質審理に入りました。

筆者・注:(子ども脱被ばく裁判は、「子ども人権裁判」と「親子裁判」
の2つで構成されており、「子ども人権裁判」は、「放射能汚染のない
年間1mSv以下の環境で教育させよ」という福島県内市町村に対する要
求。「親子裁判」は「原発事故の際、適切な回避策を取らずに無用の被
曝をさせた国・県の責任を追及する」裁判)

◎ 被告・「自治体ら」の主張は、原告が低線量被曝の危険性の根拠と
 する次のような事実
1.日本の法律が、一般公衆の被ばく限度を年1mSvと定めている
 こと、
2.日本の法律が、放射性セシウムによる表面濃度4万ベクレル平方メー
 トルを超える環境を放射線管理区域として厳しい規制をかけていること、
3.累積5mSvの被ばくで白血病の労災認定がなされた事例がある
 こと、
4.原爆症の認定基準では、1mSv以上の被ばくをしたと考えられる人
 で、一定の類型の疾病に罹患した人は、原爆症と認定されること。
等に対して、これらの事実は、「低線量被曝による健康被害とは関係がな
い」と主張するのみで、それ以上の具体的な主張をしていないので、これ
に対する「具体的な理由」を述べるように前回の公判で求めました。
 しかし、被告は回答せず、原告に対し「個人の被ばく線量を出せ」とい
う要求をしてきました。
 「各市町村では皆普段通りに生活しており、避難の必要ない」などとい
う根拠のない主張をしました。「内部被ばく」は個人線量計(ガラス
バッジ)では測定できず、要求自体が非科学的です。原告側弁護団はその
ような要求は不合理としてはねのけました。

◎ 原告弁護団はまた、被告・「国」、「福島県」がスピーディーの情報
を活用せずに多くの人に無用な被ばくをさせたことは、国の防災指針・県

.. 2017年02月23日 07:56   No.1136005
++ 冨塚元夫 (大学院生)…120回       
の防災計画に従わず、情報隠匿であり違法だったと主張しました。
 被告・「国」は、何としても「避難の権利を認めない」ために、「低線
量被ばくによる健康被害の影響はない」と、法律を無視して、科学的根拠
を無視して繰り返しています。その態度にはあきれますが、原告弁護団は
粘り強く対応しています。

◎ この日は中手聖一さんが原告として意見陳述を行いました。
 中手聖一さんは、1961年いわき市生まれ、福島市在住中に東日本大震災
で被災。2012年6月、30年以上務めた障がい者団体を退職し札幌市に移住。
2013年3月、障がい者向け訪問介護を行う「うつくしま介助サービス」
を、避難者仲間たちと立ち上げる。現在その代表社員。原発事故子ども・
被災者支援法市民会議代表世話人、避難住宅問題連絡会「避難の権利」を
求める全国避難者の会共同代表、こだまプロジェクトのメンバー。
 彼は、東電福島第一原発事故以前に広瀬隆さんの講演を聞いた経験があ
り、事故後すぐ子どもと奥さんを西日本に避難させました。
 事故後まもなく、文科省が「年間20mSv以下だから授業再開せよ」と
いう方針を出したときには、多くの仲間たちとともに文科省に行って抗議
行動をしました。
 彼のリーダーシップを私たちは覚えています。この日参加した原告の
一人Sさんもその時の中手聖一さんの主張・行動によって、「放射能から
子供を守ろう」という決心に至ったと言いました。
 またこの日の裁判には、2人の障がい者の方が参加し、彼の陳述を傍聴
しました。この裁判は実質審理が始まったばかりです。
◎ 次回の第10回子ども脱被ばく裁判は5月24日(水)です。
  多くの方の傍聴をお願いします。

.. 2017年02月23日 08:06   No.1136006
++ 木村雅英 (部長)…191回       
原子力規制委員会は被ばく影響を過小評価する先鋒
 |  福島第一原発事故で放射線による影響は
 |  サイト内外で出ていないと喧伝する規制委の田中委員長
 |  原子力規制委員会は原発再稼働推進委員会!その126
 └──── (再稼働阻止全国ネットワーク)

 去る2月15日の定例記者会見で、原子力災害対策指針と避難の問題を尋
ねられた田中委員長は次のように話した。
<○田中委員長
 いやいや、これはメディアの影響、皆さんの影響もあるのでしょうけれ
ども、ああいう佐田岬みたいなところとか、離島の場合は逃げられないと
か、避難できないとか、複合災害のときどうするのだという話ばかりが喧
伝されているのだけれども、そういうことではないと。
 要するに、1F(福島第一原発)の事故が起きたけれども、放射線に
よっての急性の影響はいまだ、サイト内とか、サイト外も含めて出ていな
いわけですね。今後も多分、確率的な影響はほとんど心配しなくていいと
いうのが、国際機関の評価も含めて、そう言われているわけです。
 そういうことをきちっと理解した上で、だけれども、逆にあわてて避難
したことによって長期の避難をしたことも含めて、1,000人とか2,000人と
かいう犠牲者が出た、そっちの方がはるかに影響が大きいわけですから、
そういうことをトータルとして判断してもらうことが大事だということ。
その上でいろいろお考えいただくのは結構だと思いますけれども、まず、
基本的な認識をきちっと持っていただくことが大事だと思います。>

◎ 「メディアの影響」、「喧伝」を強調して「避難できない」と訴える
住民の声を抑え込み、さらに福島第一原発事故による放射線被ばくの被害
をなきものにして、長期避難の犠牲を強調している。
 特に、「放射線による影響はいまだサイト内外にない、国際機関の評価
も含めてそう言われている」の強弁はひどすぎる。

◎ 例えば、福島県で既に183人もの子どもが小児甲状腺がんと診断され
ている。例えば、飯館村初期被曝評価プロジェクトの今中哲二さんは
「人口約6000人の飯館村では、…初期外部被曝が2〜17件のガン死を上乗
せさせる」と推測している(岩波「科学2014年3月」)。

◎ 田中委員長は、「科学的・技術的」を標榜しながら、放射性物質が見
えない・匂わないことと、晩発

.. 2017年02月23日 10:48   No.1136007
++ 木村雅英 (部長)…192回       
性の放射線障害については「放射性起因
性」を立証するのが難しいことを逆手にとって、被ばくの影響を過少評価
しているのだ。
 先週、田中委員長は鹿児島県に行き、三反園県知事と会い、甑島(
こしきしま)にまで足をのばして「原発5キロ圏内は放射性物質が出る前
に避難し、5キロから30キロ圏は屋内への退避を中心にするべき」と説
明した。
 福島第一原発事故時にこの対応をした場合に周辺住民の被ばく量がどう
なっていたのだろうか?
 それを説明しない限りこの実現困難な避難説明は何の意味もない。

◎ 全国の原発立地・周辺の住民からの「避難不可能」の追及から逃げて
「再稼働推進と被ばく強要」をしているだけだ。そもそも、避難が必要に
なるぐらいなら、原発を動かすべきではないのに。
三反園知事さん、だまされないで!


.. 2017年02月23日 10:56   No.1136008
++ 木村雅英 (部長)…196回       
原子力規制委員会は福島県民の年間20mSv地域への
 |  帰還を撤回せよ
 |  南相馬市のクリニック院長が避難指示解除の正当性に異議を表明
 |  原子力規制委員会は原発再稼働推進委員会 その127
 └──── (再稼働阻止全国ネットワーク)

 被ばくと発がん影響についてのしきい値無し直線モデルゆえの年
間1mSv以下が世界の常識である。それにも拘らず、原子力規制委員会が
年間100mSvで安全、年間20mSvで帰還なる非科学的な2つの提言を出しそ
れが今の国と県の帰還政策をもたらしている。

 帰還政策への批判の声が地元福島の医師が発しているので紹介する。
 「高野病院のことを安定して存続させることのできない日本社会なら
ば、避難指示が出された原発事故被災地への住民の帰還を促進することを
正当化することはできない」(ほりメンタルクリニック院長 精神科医
 堀有伸、医療ガバナンス学会MRIC Vol.044、2月27日)
  こちら
 高野病院が存続の危機にある中で、「国は平成27年6月に、帰還困難
区域を除く区域への避難指示を、平成29年3月までに解除する方針を示
した。」ことに対して、2月27日に堀院長が「この小文の目的は、この
方針の正当性に異議を表明することである。はっきりと言って「準備不
足」であるし、「性急・拙速」である。」と主張しているのである。
以下にはその一部を紹介する。
○震災後5年以上が経過した時点で、年間積算線量を20mSvまで許容する
という基準で避難指示の解除が決定されていることは、他の地域と比較し
て公平の原則が保たれていないと考える。
○たとえば貯水池の除染が行われていないという問題がある。
○さまざまな人の気持ちを刺激してしまう放射線の議論を回避しても、
現在進行している「帰還」の方針の強引さを指摘することが容易な状況
が、残念ながら出現してしまっているのだ。
○今回の原発事故の看過できない特徴の一つは、震災関連死の多さであ
る。震災後に福島県内だけで震災関連死と判定された方は、2086人いる。
この多くが、医療を含めた生活環境が整わない避難生活の影響を強く受け
た結果であるといえるだろう。
○「帰還」を熱心に推し進める政府が、帰還先の居住環境を整えることに
ついて、口先は別として真剣に取り組

.. 2017年03月02日 06:56   No.1136009
++ 木村雅英 (部長)…197回       
んでいるように見えない。
○無謀な戦争を遂行し、兵隊たちに特攻を指示した太平洋戦争時の大日本
帝国のことすら、連想をしてしまう。
○ある自治体の住人「今度の帰還は、2度目の避難のようなものだ。震災
から5年以上が経過して、仮設住宅のような場所でもそれなりにコミュニ
ティが成立していた。しかし今回また、それがバラバラになり、新しい場
所での生活を始めなければならない」
○嫌な記憶がある。平成24年の4月に避難指示が出た地域への住民の一時
帰宅が許可された。その後の5月と6月に一時帰宅中の住民がその場で自
殺をしたというニュースが報じられた。おそらく、あいまいなままになっ
ていた故郷のイメージについて、その変わり果てた現実を急激に突きつけ
られてしまうような経験をしたのだろう。この春には、そのようなことが
起きないことを祈るばかりである。
○当たり前であるが、人間が生活する以上は消費者としてのみ存在するこ
とができない。事業者・勤労者として生活費を稼ぐ必要がある。帰還を望
む人、実行している人々は、高齢者が中心である。高齢者が単身、あるい
は夫婦のみで、周囲に人が少ない状況で散らばって生活しているという状
況が、実際に出現している。
 その人々の生活能力は、この後の数年間で大幅に衰えていくだろうと予
想するのが自然である。この状況をどのようにケアしていくのか。
○国は、原発事故の被災地について、住民を帰還させる方針を立てたのな
らば、きちんと生活できる環境を整備する責任がある。もしそれができな
いのならば、安易に帰還を急がせるべきではない。

 堀医師は、「確かに筆者も、今回の福島の事故で放射線による直接的な
健康被害は軽微であると主張」してきた人だし、この医療ガバナンス学会
の論文にも福島県民に被ばくを強要する論文も多い。
 それでも、イチエフ事故後6年を迎える今、地元クリニック堀院長が
黙っていられなくなったのだ。

.. 2017年03月02日 07:01   No.1136010


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