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(水平方向620ガル)が小さすぎる | 「免震重要棟なし」「鍛造」問題で現物調査をしていない | 避難計画はあまりに非現実的で実効性なし 「安全文化の欠如」 | 原子力規制委の「玄海3・4号機審査書案」が不適当な理由 └──── (再稼働阻止全国ネットワーク)
玄海原発玄海3号炉および4号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に 関する審査書案は不適当である。その理由を以下に述べる。
1.基準地震動(水平方向620ガル)が小さすぎる(19〜20頁)
基準地震動水平方向620ガルは小さすぎる。既往最大の地震動は2000ガ ルを超えている。たとえば、2004年に起きたの新潟県中越地震では2516 ガル、2008年の岩手・宮城内陸地震では岩手県一関市厳美町祭畤で4022 ガルを記録した。 また新潟県の柏崎刈羽原発が2007年の中越沖地震で停止してしまったと きは、構内にある地震計が記録した加速度は1500ガルにも達していた。 司法が指摘したように、「新規制基準は緩やかすぎて、これに適合して も安全性は確保できない」し、大津地裁が福島第一原発事故の原因究明が 「道半ば」としたうえで、国が策定した新規制基準の安全性を疑問視した。 さらに、島崎前委員長代理、長沢大阪府立大学名誉教授、岡村高知大学 教授、政府の地震調査委員会、など多くの専門家が本年に指摘しているよ うに、今の基準地震動の策定方法は過小になっている。また、熊本大地震 を分析し長周期や繰り返し地震への対策も検討するべきだ。
2.「免震重要棟なし」(247〜253頁、390〜399頁)
東電福島第一原発事故における吉田所長以下の免震重要棟内で収束作業 がなければイチエフ事故はもっと厳しくなり本州に誰も住めなくなったか も知れない。それを考えれば、「免震重要棟なし」で原発を動かすことは 許されないはず。 5年猶予の規定がある訳でもないのに川内原発の稼働を容認したのもお かしいが、玄海3・4号機の稼働も「免震重要棟なし」では絶対に認める べきではない。
.. 2016年12月20日 11:30 No.1135001
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