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HINAKAです。
カン様
革命の定義問題なので、別に書き込ませていただきます。 と言いつつ、話を振ったのはこちらのですが……。実はこの問題、と言うかテーマは随分と昔に個人的に話題になった事があるのです。で、個人的にはカン様と同じように思ったのですが、革命というからには「その社会体制(在り方、構造そのもの)を根本から変える程の変革」みたいな定義があって、例えば専制独裁王制国家が市民革命で民主主義国家(フランス革命等)に国家体制を変更すると、「革命」でイギリスの名誉革命みたいに、闘争の有無は関係なく、あくまでも現政治体制(専制独裁王制)から別の政治体制(立憲君主制・君臨すれども統治せず)に移行すれば、それも「革命」と呼ばれるとの事です。
そこで、アメリカ占領後の日本ですが、まずポツダム宣言受諾後も降伏文書調印後も、連合国側は大日本帝国憲法の停止、もしくは無効は宣言せずにその下の刑法や民法も、そのまま継続されています。 GHQが廃止や停止、無効としたのはポツダム宣言にもあるように、「軍国主義的な政治体制や法律の撤廃」に基づくもので、これにより特に日本では大日本帝国憲法下の、衆議院の議決を持って悪名高い「国家総動員法」等の、軍国主義的な法律、人種差別的法律が廃止されました。 つまり、現在の日本国憲法公布まで、日本の体制は結果として維持されていたのです。そこにアメリカやGHQや、米ソ冷戦構造の走りや、反米主義や反共産主義の活動があって、GHQの超法規的手段によって、戦後の暗黒時代的な部分もあります。
ですが、有名な例では女性を除外した、差別的(納税額で選挙権が与えられる)衆議院選挙法を男女平等無差別の完全な「普通選挙法」に改正し、施行したのは日本国憲法発布前の帝国憲法下での衆議院での事で、まだ日本では法の下での男女平等が認められる、以前だったのそうです。
これは、戦前から婦人参政権を訴えては、虐待されるという事を繰り返していた、市川房枝氏らの文字通り必死の政治行動の結果、日本国憲法発布前の法律改正施行が実現したと言う事です。 そして日本国憲法は、帝国憲法を改正して発布するという形を取り、帝国議員はこの改正憲法成立直後に解散し、後に現憲法下での第1回の衆議院総選挙が実施され、それに当選した新議員達により日本国憲法下での、新法や帝国憲法下での不適切な法律の、廃止や修正等が次々可決されましたが、この時の女性の衆議院議員数は未だに戦後最高を記録しているそうです。
という訳で、第二次大戦後の日本の政治改革は、他国支配によるクーデターとは言えても、革命とは言えないようです。 主権者は確かに天皇から国民に代わりましたが、天皇制は残り基本的には「立憲君主制」ですので、実は法律的には大日本帝国憲法と、法治体制は変わっていないのです。嘘みたいですが、中身はともかく外観は和服正装が、洋服正装に変わった様なものです。 もし、日本を占領支配したのが当時のソ連で有れば、文字通り「革命」だったと思われますが……。
という訳で、日本史上に政治的「革命」は存在しない!という、結論になりました。 もっとも「革命」という言葉自体、「産業革命などというものは、存在し得ない」という意見が出て来るように、響きが良いので都合の良いように使われた部分も、大いにあるようです。
それでは、今回はこれで失礼致します。
.. 2009年09月09日 13:39 No.589001
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